【速報!!】平成26年4月1日以降に受けるべき通勤手当の非課税枠が拡大!!
【速報!!】平成26年4月1日以降に受けるべき通勤手当の非課税枠が拡大!!
▼ジャンル:所得税・住民税
▼タイプ:改正・うっかりミス・注意
マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税枠が平成26年10月20日から拡大されました!!
今回はわかりやすくQ&A形式でご紹介します。
.
.
.
▼▼改正内容は??▼▼
具体的には、次の表のようになります。
主な改正点は2点。
①通勤距離の区分が45キロメートル以上から55キロメートル以上に1区分増えたこと。
②非課税金額がそれぞれの区分について増額されました。
経過措置として、平成26年4月1日以降に受けるべき通勤手当について適用されることが明記されています。
しかし、平成26年10月19日までにすでに給与所得の源泉徴収されたものについては従来のままであるため、遡って源泉徴収の計算はやり直さないという旨も記載されています。
(※附則2.3)
.
.
.
▼▼給与の調整は必要なの??▼▼
平成26年10月20日から上記の非課税限度額を適用しつつ、年末調整で平成26年4月1日~平成26年10月19日分に関して、非課税の調整をすることになると考えられます。
ただし、賃金規定や給与規定などで、通勤手当=非課税限度額としていた場合に、4月~9月分についての差額を10月末以降に通勤手当として支給した場合には、新しい非課税限度額で計算できるため、ここで調整が完了することになります。
.
.
.
自社の給与内容、自分の給与明細を十分に確認して、誤りのない源泉徴収事務、年末調整事務を行いましょう。
また、この改正で給与規定などの改定をする場合には、社会保険労務士にご相談されることをおススメします。
【参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm【参考:源泉徴収義務者の方へ】
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/▼通勤手当の非課税限度額の引上げ▼
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf▼年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例▼
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
.
.
.
※※※ 追伸 ※※※
【今日からできる『無料』の節税メルマガ!】
記事には書けない話。。。
じつは、記事で公開している情報は、
ほんの一部・・・・。
もっと有益で即効性のある内容は、
今日からできる『無料の節税メルマガ』へ
ご登録ください。
会社が赤字でも、所得が低くても
税金を払っていない人はいません。
税金を上手に節税して
資金繰りや生活をもっと楽にできるのは
節税情報を知っている人だけなのです。
▼『無料の節税メルマガ』▼はこちらから
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。