【農家は農地を持ったほうが得?借りたほうが得?】
▼ジャンル:所得税・農業所得・固定資産税・確定申告
▼タイプ:即効型・出金なし
定年退職を早めて、田舎暮らしをしつつ、新規就農して第二の人生を始める方が、私の住む地方都市ではじわじわ増えています。
もちろん、農業収入も確定申告の対象になります。
年間の収入が20万円を上回るようなら、ぜひ、帳簿をきちんとつけて確定申告をしましょう。
最初は、
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白色申告個人事業主で申告しても
所得税に加えて、
市民税、国民健康保険税なども
大幅な節税につながります。
じつは、
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農業を志す場合、
一定以上の農地を耕作していないと
『農家』とは認められません。
農地の売買には、
農業者を保護する目的で、
農家以外には安易に売買ができないよう
農地法で規制がされています。
たとえば、
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農家以外の人が
農地を取得しようとする場合、
▼一度に所要面積を買い取る
▼借りている土地も含めて、
所要の面積を確保する
このどちらかによって、
『農家である証明』を得ないと、
土地の所有権移転登記(名義変更)も
できないことになっています。
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農地は坪単価が安いですから、
一括で購入を考えても
宅地を所有するよりは安価です。
そして、固定資産税も安い。
では、本題です。
税金面の効果を考えて、
農地は買ったほうが得か?
それとも借りたほうが得か?
今回はサクッとお答えします!
答えは、
『借りたほうが得』です。
なぜかと言うと、
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農地を借りる場合の
『賃料は経費』になります。
もし、あなたが
借りている土地の固定資産税を
負担するとしたら、
それも『経費』として売上から
差し引くことができます。
通常は固定資産税は所有者である、
貸主が払いますから、
あなたの負担は賃料だけです。
ただし、賃料に上乗せされている場合が
ほとんどですが・・・。
いっぽう、
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農地を取得した場合、
その農地は『資産として計上』されます。
もうお分かりですね。
貸借対照表の資産額を押し上げる原因
となり、所有している間はずっと、
換金できる財産、『土地勘定』として
計上されるつづけることになります。
さらに、
固定資産税も発生します。
その分を負担するだけでも増税になります。
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ちなみに、
現在の日本の税制は
取得原価主義です。
たとえ地価が下がろうとも、
『帳簿価格は変わることなく、
土地を売却した時に『売却損』を
計上する』
ことになります。
土地の評価が下がった分の損は
売却するまで計上できません。
逆に、
土地の値段が上がるようなところは
精算が後になりますので有利になりますね。
例外もありますが、
『よほど大規模に営農してしっかり農業所得が得られる』
ということでない限りは、
土地は持たずに借りたほうが
お得だといえるでしょう。
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