あなたは接待交際費でこんな勘違いをしていませんか?交際費の改正と他の勘定科目へ検討する方法

あなたは接待交際費でこんな勘違いをしていませんか?交際費の改正と他の勘定科目へ検討する方法

【あなたは接待交際費でこんな勘違いをしていませんか?

交際費の改正と他の勘定科目へ検討する方法】

 

▼ジャンル:法人税
▼タイプ:即効型・注意・接待交際費

 

交際費は会計上(帳簿上)では費用となりますが、税務上(税法上)では基本的に全額損金になりません(損金不算入)。

たとえば、資本金1億円以下の会社では、最大400万円の90%である360万円までしか損金にならず、残りの10%分(40万円)は申告書上で加算され、課税対象とされていました。
ところが、
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平成26年3月31日に公布された
所得税法等の一部を改正する法律
(平成26年法律第10号)により、

期末の資本金の額または、
出資金の額が1億円以下である等の
法人を条件に下記の改正がありました。

開始する事業年度によって、
処理が変わるので注意が必要です。

↓ ↓

【1.平成25年3月31日以前に開始する事業年度】

損金不算入となる交際費の額は、交際費等の額のうち、600万円(ただし、平成21年4月1日以前に終了した事業年度においては400万円)に該当事業年度の月数を乗じて、これを12ヶ月で除して計算した金額(これを『旧定額控除限度額』といいます)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
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【2.平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度】

損金不算入となる額は、交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12ヶ月で除して計算した金額(これを『定額控除限度額』といいます)に達するまでの金額を超える部分の金額。
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【3.平成26年4月1日以後に開始する事業年度】

損金不算入の額は、次のどちらかの金額です。

①交際費等のうち、『接待飲食費』の50%に相当する金額を超える部分の金額。
ただし、もっぱらその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれます。

②上記、2.の金額(定額控除限度額)を超える部分の金額。

ちなみに、
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なぜ、接待交際費は基本的に
『全額損金にならない』のか・・・
というと、税法上では交際費は、
無駄な出費とみなされているためです。

そのためにも、
『接待交際費』を他の科目に
振り替えらるかどうかを見極めるため、
きっちりと交際費というものを
知っておくことが重要です。

下記にいくつかポイントを挙げますので
参考にしてみて下さい。
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1.税法上では、取引先の接待、一部の社員への慰安等は交際費とみなされます。
しかし打ち合わせや、会議、商談などは交際費ではなく、金額によっては「会議費」としてよいとされています。
例えば、1人5,000円以内の食事で、日時、場所、参加者を記録に残していれば、会議費にできます。
政府としても、打ち合わせなどの交際費用を会社が控えるようになると、全体として景気が冷え込むため5,000円以下なら費用として見てあげようという狙いがあるようです。
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2.食事代だけでなく取引先に商品やお金を送った時の費用も原則として交際費になります。
しかし、条件を満たせば「販売促進費」として損金に算入できます。

条件は下記の3つです。

①相手先の役員個人ではなく
会社全体に贈ること。

②売上高の一定額など、
明確な算定基準があり、
取引先に周知されていること。

③事業に関係する
20万円未満のものを贈ること。

ちなみに、
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20万以上のものを贈答した場合は、
『繰延べ資産』となってしまい、
全額を当期の費用にできなくなります。

ご注意ください。
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3.一般消費者に対する商品の贈答も原則交際費になりますが、会社の商品や製品を一般の方に知らせるという目的であれば「広告宣伝費」として経費にできます。

今まで接待交際費で10%加算されていたものを、「会議費」「販売促進費」「広告宣伝費」にするだけで、相当な額を節税することができるはずです。

法人税の計算上、国税を節税することにより、地方税も節税できることになります。
詳しくは、顧問税理士か、お近くの税理士にお尋ねください。
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【参考:平成26年度交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kousaihi.pdf
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【参考:国税庁 平成18年5月交際費等(飲食費)に関するQ&A】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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【参考:国税庁 No.5265交際費等の範囲と定額控除限度額】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
.
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【参考:国税庁 交際費等の範囲】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

 

 

それではまた。

次回もお楽しみに!!

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