固定資産税を節税!あなたの所有している建物の査定額は適切ですか?簡単に査定額を知る方法
【固定資産税を節税!あなたの所有している建物の査定額は適切ですか?簡単に査定額を知る方法】
▼ジャンル:固定資産税・所得税(不動産所得)
▼タイプ:即効型・出金なし
一戸建ての家やマンションをお持ちの方はもちろん、不動産所得がある人も必見の記事です。
毎年、4月下旬~5月上旬に市区町村から届く「固定資産税の通知書」。
まず知っておいた方がいいのが、「固定資産の課税価額の決め方」。
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新築物件の所有権移転登記が
市役所に提出されると、
自動的に台帳と参照がされます。
もし未記入だった場合、登記簿の内容が
書き込まれることになります。
この場合、課税価格は
登記のときの物件の価額を元に
出されますから比較的正確です。
しかし、
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それ以外の未登記建物などは、
市役所などが現地調査を行って、
固定資産台帳が作られます。
その調査結果を元に査定がされ、
課税価額が決まるわけです。
じつはこの『査定』というのが、
意外とクセモノで、
しばしば査定が現状とは違う
場合があるのです。
なぜかと言うと、
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市役所の現地調査は、
▼おおむね建物や土地を外から
眺めておこなう。
▼1件1件訪問して中を確認する。
この2つの方法があり、
最近の調査形式はスピード重視で、
ほとんど中を見ません。
家を新築されたことのある方は、
建物が完成した後に立会いを
経験されたと思いますが、
建物の中を見たとしても
5分ほどで終わってしまう場合が
ほとんどなのです。
そのため、
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▼実際は床面積に入らないはずの部分が
誤って計上されていた。。。
▼急傾斜の土地が崩落して地型が変化し、
価値が下落するような場合でも査定はそのまま。。。
というケースも時々あります。
また、
全国の土地や建物の実態を調べる国土調査は
1度調査されると、
その後10年以上も行われないこともあります。
国土調査当時はあった建物を、
取り壊して、『滅失登記』をするのを
忘れていたり、
未登記建物の場合でも、
県や市役所などへ『届出をしないまま』
にしておくと、
建物の固定資産台帳の記載は
残ったままに見逃され、
毎年、固定資産税の請求が来ることになります。
ちなみに、
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納税通知書には、
詳細が記載されていますので、
きちんと中身を見れば分かりますが、
ほとんどの人が、
『役所のすることに間違いない』
と思い込み、中身も確認せずに、
毎年支払いを続けてしまうケースも
多く見受けられます。
また、取り壊しのあと、
新たに建物を新築し登記した場合などは、
『壊した建物と新築した建物の
両方の請求が来ていて
気づいていなかった・・・』
というケースもあります。
まずは、
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毎年届く『納税通知書』を確認することが
重要です。
そうそう、この課税価額ですが、
じつは3年に1度くらいのペースで
見直しが行なわれています。
もし、あなたの資産で、
地域の状況の変化や災害などで
本来の目的の用途として
使えなくなった場合など、
建築面積や土地の査定について
疑問点があるのなら、
市役所へ連絡すれば再度、
現地調査に来てもらうことができます。
見直しの結果、
『固定資産税(税金)が下がる』
ということもあるので覚えておきましょう。
ポイントは、
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①市役所に置いてある
固定資産台帳の閲覧などを利用して、
じっくり確認して見ること。
②国税庁が毎年発表している
『路線価』を参考に、
周囲の金額と比較する。
※通常は、路線価額のほうが
低く設定されているので
鵜呑みにしないこと。
一戸建てやマンションなどを
持っている人だけでなく
不動産所得のある人も、お持ちの物件の
固定資産税評価額の再確認を
おススメします。
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【参考】
▼国税庁:路線価
http://www.rosenka.nta.go.jp/
▼東京都:定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o12
▼東京都:土地・家屋の評価等について『審査の申出』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_17
▼東京都: 土地・家屋の評価等について『審査の申出の流れフロー図』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/data/shinsa-flow.pdf
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