会社の旅費の日当を非課税にするために気をつけるべき7つのポイント
【会社の旅費の日当を非課税にする7つのポイント】
▼ジャンル:所得税・法人税
▼タイプ:地道型・出金あり・戻入なし
会社の指示で出張に出かけたとき、旅費の日当はどう処理していますか。
個人の所得(給料)にすると所得税がかかり、節税対策にはなりません。
そのような時は、「旅費手当」あるいは、「旅費交通費」という科目で処理すれば「社長や社員個人の所得は非課税」となり、「法人は節税対策」にもなります。
しかし、条件がいくつかありますので、以下に述べておきます。ご注意ください。
①その会社の組織にあった旅費規定を作ること。
②「旅費規程」の中で社長、常務、課長など役職によって、交通費、宿泊費、日当を明確にしておくこと。
もちろん、役職が違いますので、金額もちゃんと差別化しておいてください。
また、自由席、指定席、グリーン席などの差をつけることも可能です。
③一番気をつけておきたいのが、常識の範囲内の金額に設定しておかなければ、税務調査で否認となります。
否認の判定になると、利益が出ていた場合は即、税金がかかってくるばかりでなく、役員については損金不参入の「役員報酬」になったうえ、個人としては「課税所得」となり「年末調整のやり直し」にもなり、事務処理が煩雑になります。
対外的にも、役職に応じた席を使うことをお勧めします。
取引する会社の代表取締役が、自由席に乗って来社する。宿泊するホテルが安いビジネスホテル・・・節約していると言えばそれまでですが、見る人はきちんと見ています。
④また、日帰りや宿泊した場合の区分も、きちんと差をつけて日当を決めておけば安心です。
そうすれば領収証の保管もいりませんし、経理担当も処理しやすくなります。
⑤対象者は全社員にすることが重要です。
営業部署は対象、経理部門は対象外では損金で経理することができません。
⑥お金の支払が伴いますので、旅費交通費を払った場合には、会社で分かるような旅費明細書を作成し、社長や経理の担当者の印鑑を押すくらい明確にしておいたほうがよいでしょう。
⑦旅費規程は、役員会(取締役会など)で承認してもらえば安心ですし、万が一、税務調査が入った時でもあわてることもないでしょう。
「旅費規程」のフォームはインターネットで「旅費規程 雛形」などで検索すればいくつも出てきます。ほとんど同じような様式ですが、御社の組織に合ったものをダウンロードして加工すればすぐにできます。
最初は面倒かもしれませんが、とても有効な節税対策になりますし、個人の非課税所得にもなり得る「旅費規定」をぜひ作っておいて損はありません。
もちろん、社長などの重役は金額を多めに設定し、安いホテルに泊まればお釣りがでますし、一石二鳥です。
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