固定資産税を節税するのに古民家の再生と新築のメリットとデメリット20160712

固定資産税を節税する方法と古民家再生と新築のメリットとデメリット

 

【ジャンル】
固定資産税・消費税還付

【タイプ】
地道型・出金なし・地域によって助成金や補助金あり

 

田舎暮らしが流行って、地方都市に古い民家を求め、移り住んで芸術活動など、創作にいそしむライフスタイルが、最近とくにテレビなどで紹介されていますね。

 

☑地方だと年金の範囲内で生活できる。

☑ひと昔の別荘地でも土地や建物の不動産価格が下がってきたので、リーズナブルな(退職金で手の届く)価格で手に入るようになった。

☑同じ年代のコミュニティがあって楽しい。

 

といった理由で年代を問わず人気が広がってます。

 

また、アンティークな内装や構造を活かして古民家雑貨屋さんや古民家カフェを開店してみたりと、意外とビジネスの需要も増えてきています。

しかし、古民家を老後の居住用に使ったり、ビジネスに活用するにあたって、いくつか問題や注意点もあるのでご紹介しておきますね。

 

古民家の居住用利用、ビジネス活用するうえでの問題点

購入してから『しまった!』と思う
初歩的な問題のひとつに、
築年数が古い民家などは、
長い年月放置されていたりして、
根太や土台の痛みなど、
老朽化や耐久性、耐震性の問題があります。

 

また、家自体に傾きがあったりと、
『そのままで使える物件がほとんどない』のが
現状です。

 

それでも、古びたたたずまいは、
それだけでも赴きがありますから、
『活かして使いたい』という心境
なりますよね。

.
.
.

さて、ここから本題です。

 

では、こうした古民家の再生は、
税金面で、新築と比べたら節税効果が
あるのでしょうか?

 

古民家の再生と新築。比較するとどちらが税金面で節税効果があるの?

じつは、
『建物の固定資産税、不動産取得税は、
新築、増築に対して課税』
されることが決まっています。

 

ですから、古民家を移築しないで
同じ場所に建ったまま、
面積を変えずに修繕する限りは、
『新築』『増築』のどちらでもないため、
同じ規模の建物を建てた場合と比べると、
固定資産税は下がります。

 

また、新築や分譲マンションで
ネックになっている『不動産取得税』も
改めてかかることはありません。

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現在の固定資産税を安くする方法

古民家の場合、
現在の固定資産税を安くする方法
あります。

 

じつは、納戸やさし掛け(トタン屋根)部分、
うだつ(注1)などが課税対象面積に
算入されている場合もあります。

 

これらの固定資産税の
課税対象面積に含まれていた部分を
リフォームをする際に取り外し、
市町村の担当者に再度査定してもらいます。

 

建物の面積が小さくなれば、
当然、固定資産税の評価額が下がり、
税金も安くなるというわけです。

(※注1:『うだつ』とは、屋根の両端を一段高くしたもので、火災の類焼を防ぐために造られた昔の防火壁のことです。)

 

 

また、築年数を経ている古民家は、
建材としての資産価値も、
低く評価される傾向があります。

 

そういった形で、
固定資産税を下げることができるでしょう。

 

古民家を再生するにあたっての最大の注意点

たしかに、古民家を再生すると
固定資産税の面からも
税金が安くてすみそうですよね。

 

ただし、大きな注意点がひとつあります。

 

『移築の場合は、同じ建物でも新築同様に不動産取得税がかかる』
ようになりますのでご注意ください。

 

国や市町村が定める『古民家を再生する助成金や補助金』のチェックを忘れずに!

あと、地域によっては、
『古民家の再生が助成金や補助金の対象』
になる場合もあります。

 

あらかじめインターネットや
各市町村のホームページで
チェックしておいたほうがいいでしょう。

 

古民家を再生するにあたっての消費税の取り扱い

消費税は、

☑居住用の場合は非課税仕入れ
☑事業用の場合は課税仕入れ

となります。

 

古民家雑貨屋さんや古民家カフェなど
事業用として始めようと思っているのであれば
消費税の申告を忘れないようにしましょう。

 

事業用で消費税のかかる
大きな買い物をした時は
『消費税還付のチャンス』です。

 

詳しくはタックスニュースプレス出版までお問合せください。

あなたの疑問や質問に最適なプロの専門家、税理士をご紹介いたします。


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