【社会保険料を減らし消費税を節税する裏ワザとたったひとつの注意点】
【ジャンル】
消費税・社会保険料
【タイプ】
即効型・課税仕入・非課税仕入・アウトソーシング(外注)・クラウドソーシング
社会保険料や消費税の納税額をなんとか減らせないものか・・・
そう思っている経営者も少なくないのではないかと思います。
消費税が8%になり、会社は経費の支払いの時だけでなく、消費税を納税するのも負担が大きくなりましたよね。
また、社会保険料(健康保険や厚生年金など)も約半分は会社負担なので、会社の大きな負担になっているのではないでしょうか。
経営計画を立てる時、人件費は社会保険料を含めると給与の1.3倍と見積もる場合がほとんどで、『消費税の納税や社会保険料を支払いするために銀行から融資を受ける』という中小企業もあるぐらいです。
そこで今日は、社会保険料を減らし、消費税の納税額をグッと節税する裏ワザと、その裏ワザを使う上でたったひとつ注意しなければいけない点についてお話しします。
社会保険料と消費税の納税額をグッと減らす方法。
それは・・・
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【社会保険料と消費税の納税額を大幅に節税する裏ワザ】
まずは、簡単に消費税の仕組みを知っておく必要があります。
ここを押さえておけば、色々なところで応用できるので知っておいて損はありません。
消費税の基本的な仕組みは、
「売上に対する消費税額」から「仕入など経費に含まれる消費税額」を差し引きして納税するというものです。
正確に言うと、「課税売上高に対する消費税」-「課税仕入高に含まれる消費税」=「納付税額」です。
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つまり、結論を簡単にいうと、
「課税売上高を減らす」か「課税仕入高を増やす」ことにより、消費税を納める額は減らすことができます。
たとえば、
①課税売上高を減らすためには、非課税取引や免税取引の割合を増やせば、「利益を減らさず」に消費税の納税額を減らすことができます。
②課税仕入れ高を増やすには、「課税仕入高にならないものを課税仕入に(変更)する」ことにより増やす事ができます。
原則はこの2通りです。
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ここで言う、課税仕入高とは、「商品仕入など原価」のことではなく、「費用」と考えてください。
費用には、商品仕入の他に通信費、光熱費、交際費なども当然含まれます。
そして、課税仕入高にならない費用としては、社員の給与、社会保険料、税金などがあります。
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もちろん、社員やアルバイト、パートの給与は非課税です。
給与を払う時に消費税も一緒に払っている企業はないですよね。
一方、派遣社員など外注さんの給与(正確には費用ですがあえて分かりやすくするために給与という表現をしています。)は外注費として扱います。
つまり、外注は課税仕入になり、消費税がかかってくるわけです。
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ここまでくるともうお分かりだと思いますが、人件費を外注化することで課税仕入を増やす事ができます。
しかも、外注となると社員ではないので、会社の経費の大きな負担となっている社会保険料も減らすことができます。
これだけで、年間の社会保険料の節約、消費税の節税と経費の大幅な減らすことができるというわけです。
この場合、あなたの外注先である元社員は、個人事業主になり、確定申告で事業所得を申請するようになりますが、年間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税の義務が免除されます。
たとえ免税事業者であっても、売上に対する消費税は請求してもしなくてもいいことになっています。
つまり、10,000円の外注費を税込で請求しても、10,800円で請求してもいいというわけです。
免税事業者なので、あなたの外注先になった元社員は消費税は納付しなくても良いということになります。
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今後、費用対効果も含めて、簡単な仕事は社員ではなく、外注化することを検討してみてはいかがでしょうか。
最近では、クラウドソーシングといって、優秀な外注先をインターネットで簡単に探すことができます。
たとえば、簡単な事務作業、データ入力、ホームページの管理、チラシ作成・・・などなど、外部に任せられる作業や業務は消費税が節税できる『外注』する企業が増えてきています。
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そうそう、クラウドソーシングを活用すれば外注費用が安くなる場合がほとんどです。
『印刷会社にチラシの原稿料50,000円支払っていたのが、10,000円でできた!』
という事例もたくさんあります。
しかも、デザインのセンスもよく、1パターンではなく5パターン、10パターンの中から好きなデザインを選ぶこともできます。
何より、会社側が外注費の予算を提示できるだけでなく、外注先の選択肢が増えるっていうのはありがたいですよね。
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話が少しそれましたが、「外注費」は売上に応じて増減する変動費の性質が強いため、不況時には固定費である「給与」より好まれる傾向にあります。
売上に連動して経費も上下すれば、経営も楽になるはずです。
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【外注の消費税分を否認されないたったひとつの注意点】
外注の消費税分を否認されないためにも、『契約書』を交わしておきましょう。
外注しているという事実関係が書類形式で保存されていなければ、人件費とみなされて消費税の否認を受けることになります。
もちろん、外注なので委託業務の実態がわかる『請求書や納品書などの証拠資料』を残しておく必要があります。
ご注意ください。
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