【消費税節税のためのアウトソーシング(外注)の注意点】
【ジャンル】
消費税
【タイプ】
即効型・出金あり・消費税・課税仕入・非課税仕入・アウトソーシング・クラウドソーシング
人件費を多くかかえ節税を考える企業では、人件費分を別の企業にアウトソーシング(業務委託)をして、消費税をより多く控除しようとします。
いわゆる『外注に出す』ということです。
給料は非課税なので、消費税を控除することができませんが、外注は消費税を控除することができるからです。
一般的に消費税の計算方法として、会社が簡易課税制度を選択した場合には、売上でもらった消費税(仮受消費税)を基礎にして、業種によって決められた課税仕入の率を掛けて、消費税の納税額を決定します。
ですので、払った消費税のことは気にすることはないのですが、通常の方法(原則課税)で消費税を計算する場合、売上などでもらった消費税から仕入や経費で払った消費税を差し引きした消費税額を納付することになります。
たとえば、人件費は消費税を控除できない(非課税仕入)ため、業種によっては莫大な消費税の納税が発生しますよね。
美容院や人材派遣会社などのサービス業で、『人(従業員)が資本の会社』は消費税の納税額が多くなりがちなのは、人件費が非課税(消費税がかからない)だからです。
なので、少しでも消費税の納税額を減らすために色々な消費税の節税をするわけです。
たとえば、消費税でよく聞くのはこんな節税方法です、
【消費税を節税するためのアイデア】
☑店舗の部分的な改装やリニューアルなどの修繕費
☑人材育成、社員教育、レクリエーションや食事会など福利厚生を充実させる
などして、課税仕入れを多くする節税方法がありますよね。
ほかにも、人件費を多くかかえ節税を考える企業では、
☑人件費分を別の企業にアウトソーシング(業務委託)をして、消費税をより多く控除しようとします。
いわゆる、『外注に出す』ということです。
給料は非課税なので、消費税を控除することができませんが、外注は消費税を控除することができるからです。
クラウドソーシングが企業でも取り入れられてきているのはそのためです。
アウトソーシングを出した(外部に業務を委託した)会社は、受託契約の対価として支払いをするために、人件費が発生せず、支払った消費税は経費として算入され、消費税の計算上は節税対策となります。
もちろん、子会社や関連会社などでない限りは、会社の意思決定に関する業務を委託するわけにはいきませんので、通常は事務職や専門職を外注することになります。
一般的にアウトソーシングによる節税が行われているのは、給与計算等の事務職や顧客セールスの販売職、または作業場の専門職などに多く見受けられます。
業種によっては、清掃、運送などを行って節税効果を得ている企業はたくさん存在しているのですが、、、
(ここからがポイントです)
【アウトソーシングをして消費税節税の否認をうけないのためのポイント】
ところが、実際には節税効果(消費税の納税額を少なくすること)を狙うあまり、『アウトソーシング(外注)』を子会社または関連会社に発注している企業が多いのが実態です。
たとえば、兄が発注先企業で弟が受注先企業とかの同族であったり、もっと複雑な関係で妻やその兄弟などが関与しているケースも珍しくありません。
こういった場合、税務調査の対象になり得ることもあり、利益操作とみなされ厳しい判断(否認)を受ける可能性があります。
言うまでもありませんが、否認されないためには、『契約書を交わしておく』ことや『委託業務の実態が残っている』などの証拠資料を残しておく必要があります。
たとえば、不動産会社でアパートの管理を親、兄弟など親族にさせているのなら、作業報告や作業記録を残しておくことがポイントです。
とはいっても、委託契約が低額、少額であっても、税務上の注意点としては他社(第三者)からの受注を受けることがもっとも確実です。
同様の業種を受注することで、その委託会社が別会社として活動している事が実証されるからです。
いかがでしょうか。
アウトソーシングは消費税を節税するには手軽な方法ですが、身内や親族に外注している場合は、労働やサービスに対する証拠書類を残し、実態が証明できることが必須です。
もし、そういった証拠書類を残していないのであれば、今すぐ作成しておきましょう。
*文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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