夫婦円満で二重の節税効果!婚姻期間20年目で自宅贈与をしたほうがいい理由とは
夫婦円満で二重の節税効果!
婚姻期間20年目で自宅贈与をしたほうがいい理由とは
▼ジャンル:贈与税・相続税
▼タイプ:長期・出金なし・夫婦間・贈与・相続・不動産・居住用財産
▼節税のポイント
現在、生前贈与の控除金額は毎年110万円。
少しずつ、こまめに贈与できる点は利点になる一方、大型の贈与はできません。
とくに、土地や建物などの不動産などは、資産価値が110万円以下ということは、ほぼ考えられず、分筆しながらの贈与も現実的ではありません。
夫婦仲良く、一生懸命働いてローンを払い続け、ようやく自分達のものにしたマイホームを、自分が故人となった後、子供たちの相続争いの原因にはしたくないですよね。
できれば、苦楽を共にしてくれた妻に、自分が亡き後も安心して住んでもらいたい。。。
そのために、何とか自宅の土地、建物は、妻だけに渡す方法はないものか?
そう考えるお父さんも少なくないでしょう。
結論から言えば、それは可能です。
条件さえ揃えば、あなたがご存命中に、奥様に自宅の土地建物を譲り渡すことができます。
しかも、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで(配偶者控除)は贈与税が非課税となり免除されます。
たとえば、
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あなたが現金をお持ちで、
『このお金を自宅の購入費用に当てなさい。』
と、奥様に現金を渡す場合も、
同じように2,000万円までの非課税が
適用されます。
さらに、
贈与税の基礎控除額110万円を加えると
『1年間で合計2,110万円が課税されずに贈与できる』
という計算になります。
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とても効果的な節税の仕方では
ないでしょうか。
ただし、次のような条件がありますので
ご注意ください。
婚姻期間20年目の自宅贈与の条件
▼婚姻期間20年を超える夫婦が、
▼一定の条件(以下参照)を満たすときは
▼配偶者に対して、
▼自宅土地、建物を贈与するか、または
▼自宅用不動産の購入資金を贈与する場合に限り
▼上記の2,000万円が非課税
になります。
さらに、一定の条件とは・・・
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①その不動産が、居住用(つまり、自分が住むため)の不動産であるか、居住用財産(自宅)を、購入するための金銭であること。
②贈与をした年の、翌年3月15日まで住んでいて、その後も住み続ける予定であること。
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ようするに、
『自分が住むための居住用物件だけで
老後の収入目的でアパートや借家を
入手するのは認められません』
ということです。
婚姻20年を越えた後、離婚した場合は
非課税措置は利用できません。
夫婦が円満であることも
大きな節税のポイント
ということになるかもしれません。
ちなみに、
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自宅の贈与を終えたあと、さらに、
他の生前贈与をすることもできます。
長い目で見ると、
自宅不動産の生前贈与は
婚姻期間が20年を超えたらすぐに
しておいたほうが、
節税効果は高くなるでしょう。
将来の相続までを考えると、
①相続財産を少なくするという意味と
②課税されるはずの贈与税を
大幅にカットできるという意味で、
二重の節税効果がある方法といえます。
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