【生前贈与の落とし穴、
贈与を税務署に認めさせる9つの大切なポイント】
▼ジャンル:贈与税 相続税
▼タイプ:地道型・注意・非課税・相続争い・遺留分・生前贈与
前半で、贈与する時に押さえておきたいポイント『5つ』をお話します。
後半で、贈与の否認を受けないための重要なポイント『4つ』をお話します。
まず、はじめに、
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①『生前贈与』とは、財産のある人が、
それを存命中に分け与えることを意味します。
贈与には、
『生前贈与、死因贈与、遺贈の3種類』
があり、生きているうちに行われるのは
『生前贈与』だけです。
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②『生前贈与』は、他の2つと違って、
『何回にも渡って贈与を行うことができる』
という特徴があります。
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③『死因贈与』は、
財産をあげたい人が
亡くなったことを原因として、
贈与が行われるもの。
『遺贈』は、
遺言状によって行われる贈与となり、
どちらもあげたい人が亡くなってから
発生するため1回で贈与が終了します。
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④贈与税は、贈与された財産に対して、
年間110万円の控除ができます。
もし、贈与した財産が年間110万を
超えていた場合、その超えた分について
税金が課せられるわけです。
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⑤ちなみに、
所得税や相続税だけでなく贈与税なども
累進課税という方式で税額を計算され、
『もらえばもらうほど税金も高くなる』
という計算方法になるので、
贈与された財産が高額であるほど、
税負担も重くなります。
逆に、年間110万円の範囲の中なら、
課税の計算方法で若干の違いは出ますが
生涯に何回贈与しても、
『非課税(税金がかからない)』
ことになります。
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前置きが長くなりましたが、
ここから本題です。
ここまでの知識があれば、
『年間110万円以内の贈与を
何年間にも渡って行うことで、
将来の相続財産を小さくして、
相続税を節税しよう!!』
と、安易に考える人が出てきます。
注意しておきたいのが、
『年間110万円まで非課税』
という制度の計算期間は、
毎年1月1日から、
同じ年の12月31日までの
1年間の合計金額です。
つまり、年間110万の非課税枠を
一度に贈与しても、
少額に分けて年計110万円にしても
効果は同じなのです。
それを聞いて、
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あるクライアントの方は、
『そうか、それじゃあ、家は普通に相続して、現金は、毎月嫁さんと子供たちの口座に毎月少しづつ、年間110万以内で積み立てていけばいいんだな。子供は小さいし、嫁さんはすぐ、無駄遣いしそうだから、通帳と印鑑は、俺があずかっておけばいいか。』
と、考えました。
少し考えてみてください。
果たしてこの贈与、有効でしょうか??
その、『生前贈与』は、
奥様と、お子さんたちと相談なさって、
決めましたか??
ここからが贈与の否認を受けないための
重要なポイントです!!
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①遺贈と違い、死因贈与と、生前贈与は
贈与する側(贈与者)と、
贈与された側(受贈者)の間に、
意思確認が必要です。
『一方的に贈与する側が贈与を開始して
さらに、贈与された側がその財産を
自分の自由に扱えない』
という状況だと、
贈与したとみなされない可能性が
高くなります。
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②贈与された側が小学生以下など、
▼贈与を受けた認識が出来ない
▼贈与を受けた資産などが管理できない
といった場合なども、
贈与とみなされない可能性が高くなります。
贈与が否認されると、
贈与した分も相続財産の一部として、
相続税の課税対象となってしまいます。
生前贈与を行う場合は、
受贈者に対して贈与をしたいことを尋ね
合意を得て行うことが重要なポイントです。
要は、『あげた』『もらった』という
双方の意思表示と合意が
大事なポイントになります。
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③念のため、取引は、
▼普通預金の口座を通して痕跡を残す
▼契約書を交わしておく
という実務も忘れないように
しておいたほうがいいでしょう。
そうすることにより、
税務調査のときはもちろん、
相続が発生した時に、
『誰に何をどのくらい贈与していたか』
というのが分かるので、
遺留分の調査に手間がかからないことや
相続争いの回避にも繋がります。
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④最後に、
『相続の発生からさかのぼって
3年以内の贈与は認められず、
相続財産として計上』
されてしまうのでご注意ください。
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『節税』は、
全て決められていることの中で
行なう必要があるため、
『法律を知っている人、知る機会のある人』
だけが得をします。
大切な利益を残し、企業の継続と、
将来の発展成長につなげるため、
制度を上手に活用して節税し、
税負担を最小化させましょう!!
それではまた。
次回もお楽しみに!!
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