個人の住民税を節税する方法!源泉徴収されてないからといって確定申告は不要と思っていませんか
【個人の住民税を節税する方法!源泉徴収されてないからといって確定申告は不要と思っていませんか??】
▼ジャンル:個人の住民税
▼タイプ:即効型・出金なし
サラリーマンの方はもちろん、パートやアルバイトの収入がある主婦の方で、源泉徴収票をもらったら、源泉徴収税額が0円だった。
もどってくる税金がないなら、めんどくさいから、確定申告は要らないかな??
なんて声、よく聞きます。
でも、ちょっとまってください!!
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たとえ、戻ってくる税金がなくても、
確定申告をしたほうが、
節税になることがあるんです。
あなたが、国民健康保険に入っていて
確定申告をしなかった場合。
あなたの住民税、国民健康保険税は、
バイト料の全額に対して算定され、
納税を求められることになります。
いっぽう、
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確定申告をすると基礎控除の38万円と、
年額の国民健康保険や
国民年金などの社会保険控除が、
あなたの収入から控除されます。
残った金額に対して、あなたの納めるべき
住民税や国民健康保険税が
算定されることになります。
どちらのほうが
『税金が少なく節税できるか一目瞭然』
ですよね。
もし、
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国税の還付も納付もない場合、
市民税の確定申告で済む場合もあります。
市役所の税務課などで手続きを行えます。
市民税の基礎控除は33万円になりますが、
所得税の確定申告を行った場合と同じです。
控除後の金額を基礎にして、
住民税と国民健康保険税の算定を行います。
もし、あなたがお母さんで、
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『お子さんを保育園に預けている』
といった場合には、
市民税の確定申告を行うことを
おすすめします。
保育料の算定基準である、
住民税の金額をおさえることができ、
更に経済効果があがるからです。
せっかく働いて得たお金。
税金の払い過ぎにならないように、
気をつけたいものですね。
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渡されたのが、
源泉徴収票でなく支払調書であっても
原則的には同じです。
ただし、この場合は受け取った金額から
経費を差し引くこともできます。
忘れずに帳簿をつけて、
しっかり必要経費を引いた金額で
申告すればさらに節税につながるでしょう。
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